弊社では今後のグローバル化や人出不足の対策として外国人の雇用を検討していますが、どのような在留資格を取得すれば雇用できますか?

日本に在留して就労するためには、就労できる在留資格を取得する必要がありますが、様々な種類の在留資格があります。

業務内容に応じて、在留資格の内容を確認し、適切に採用を進めていく必要があります。

下記におおまかな在留資格ごとの特徴を整理しますので、ご参考ください。

弊グループでは、どの在留資格でも募集から採用、監理までワンストップサービスを提供できますので、お気軽にご相談ください。

在留資格ごとの就労できる範囲の比較

目次

「技術・人文知識・国際業務」・「技能」

一般的な就労できる在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格があります。

ただしこちらの在留資格は、就労できる仕事内容に制限(単純労働不可)がありますので、どのような業務を担当させるかについて検討が必要です。

また「技術・人文知識・国際業務」に関しては、近年の在留資格の審査基準の厳格化により、通訳でなくとも高い日本語能力がないと在留資格が許可されないこともありますので、採用の際に併せて注意が必要です。

「定住者」・「永住者」

身分に応じて与えられる在留資格「定住者」や「永住者」等もあります。

こちらの在留資格は、就労内容に制限が無いため、担当させる業務に悩む必要が無いので、非常に使いやすい在留資格です。

ただしこの在留資格を所持している方がかなり少ないのと、どの業務でも働けるため、採用する難易度が高くなります。

「育成就労(技能実習)」・「特定技能」

こちらの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」・「技能」で禁止されている単純労働を担当してもらうことができます。

ただし、在留期限に原則として上限(3年~8年程度、特定技能2号が設定されている職種は2号への在留資格変更ができれば上限無し)があるため、ずっと自社で働いてもらうことができない点は注意が必要です。

また制度がかなり複雑なため監理支援・登録支援を担当する組合等とスクラムを組んで、労働法・入管法等のコンプライアンス体制を構築していく必要があります。

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この記事を書いた人

大阪府堺市出身
2011年 和奏法務事務所を開業。
不動産登記、会社・法人登記、各種許認可、在留資格申請など幅広い経験を積む。
2017年には外国人の育成就労(技能実習)、特定技能を主に扱うアジア技術研究協同組合を設立し、代表を務める。

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