令和8年10月1日以降に受け付けられた申請から、在留資格変更許可及び在留期間更新許可に係る手数料が改定されます。
改定後は、許可される在留期間や申請方法(窓口・オンライン)によって手数料が異なります。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁の一覧表をご確認ください。

出典:出入国在留管理庁
※オンライン申請の場合、手数料はコンビニ決済又は銀行決済による納付のみとなり、収入印紙による納付はできません。また、上記手数料のほかに、別途決済手数料が必要となります。詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
なお、令和8年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
