相続人に外国人がいることが判明したのですが、どのように手続きを進めればよろしいでしょうか?

目次

外国人の相続人が日本に居住している場合

日本国内に居住している場合は、日本国内で全ての手続きが進められる可能性がございます。

ただし各国の法律により手続き方法が異なるため、様々な障害が予想されますので、通常の相続手続きに比べるとかなり時間がかかる可能性がございます。

外国人の相続人の方との協議はもちろんのこと、該当国の大使館や領事館で証明書等を発行してもらう際に、言語的な面も含めて様々な特殊な書類を用意する必要がございますので、国際相続を専門とする司法書士事務所等に早期の段階でご相談頂くことによりスムーズに進めることができます。

外国人の相続人が海外に居住している場合

まずは該当の海外在住の外国人の相続人に連絡をとることが必要になりますが、もし日常からお付き合いがない場合、連絡をとる段階から難易度が非常に高くなります。

事案によりスキームも大きく変わり、言語的な問題もあり非常に難易度が高いため、国際相続を専門とする司法書士事務所等にご相談されることを強く推奨いたします。

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この記事を書いた人

大阪府堺市出身
2011年 和奏法務事務所を開業。
不動産登記、会社・法人登記、各種許認可、在留資格申請など幅広い経験を積む。
2017年には外国人の育成就労(技能実習)、特定技能を主に扱うアジア技術研究協同組合を設立し、代表を務める。

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