相続が発生したのですが、被相続人が外国人であるため、市役所等で手続きができずどのように進めていけばよいでしょうか?

目次

まずはどこの国の法律が適用されるかの調査

被相続人が外国人である場合、まずはどこの国の法律が適用されるのかの調査が必要になります。

日本国内に居住している方が亡くなったり、財産が日本国内にある場合等は、手続きする際に日本の法律も考慮する必要がありますが、「法の適用に関する通則法」という法律で外国人の方が被相続人の場合の適用法律を定めており、その法律と併せて外国人の国籍地の国の法律を検討する必要があるため、慎重に法律調査を行う必要があります。

これらの法律の適用により、被相続人の国籍地の法律が適用されるのか、又は被相続人の住所地の法律が適用されるのか、もしくは被相続人の財産の所在地の法律が適用されるのかに分類されます。

特に財産の所在地については財産ごとにどの国の法律を適用するかを検討する必要がある場合があるため、特に注意して法律調査を行います。

相続関係を証明する書類の収集

どの国の法律を適用するか特定できた場合その国の法律に則って相続手続きを進めていくことになりますが、まずは相続関係を証明する書類を収集する必要があります。

ただし、被相続人が外国人であるため一部の国を除いては原則として戸籍がありません、そのため国籍国ごとに出生証明書や婚姻証明書等の様々な書類を集めて相続関係を証明する書類を収集する必要があります。

出生証明書や婚姻証明書等は、原則的には外国の本国政府が発行するものであるため、現地で取得する必要があるものもありますが、日本国内の大使館や領事館で取得できる場合も多々あります。

また場合によっては宣誓供述書(公証付)が必要になる場合や、大使館や領事館での手続きのために、日本の公文書に対して領事認証(アポスティーユ)をしたものが必要になる場合もあります。

遺産分割協議やプロベート

相続関係を証明する書類の収集が完了しましたら、次に相続財産の分割・承継のステップに進むことになります。

相続法は国によってかなり異なり、遺言がある場合はそちらが優先されることが多いですが、遺言が無い場合は分割手続きが必要になります。

日本は相続人が自ら遺産分割協議を行う方式ですが、アメリカやイギリス等の英米法では裁判所の監督下で進行するプロベートという手続きが主流になります。

プロベートは難易度も高く、手間と時間と費用がかかります(説明が長くなるため、また別途記事に致します)。

またアメリカ等では、リビングトラスト(生前信託)等も相続の手法として一般的なものになります、ただし生前に行う必要があるので、生前に行っていなかった場合はプロベート等別の方法をとる必要があります。

最終の相続手続き

分割・承継方法が確定しましたら、財産ごとに相続手続きを行っていきます。

日本国内の資産であれば、不動産であれば法務局、預金であれば銀行といった流れになります。

ただし相続関係を証明する書類及び遺産の分割を証明する書類はかなり特殊な書類となっているため、相続手続きの審査にかなりの時間が必要になる場合があります。

法務局は法務省を通じてある程度情報共有をしているため、スムーズに進むことが多いですが、金融機関に関しては外国人の相続に関する事務処理がバラバラなので、相続手続きを進めていく中で、事前に必要な書類等を協議していく必要があります。

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この記事を書いた人

大阪府堺市出身
2011年 和奏法務事務所を開業。
不動産登記、会社・法人登記、各種許認可、在留資格申請など幅広い経験を積む。
2017年には外国人の育成就労(技能実習)、特定技能を主に扱うアジア技術研究協同組合を設立し、代表を務める。

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